食品販売、化粧品販売企業が宣伝文として使っている物には、薬事法に違反している表現が多く含まれていることがあります。
民間で「○○に良い」「○○に効果的」などという表現を使う事があると思いますが、商品の宣伝に使用すると薬事法違反となる事もあります。パンフレットやカタログ、シールなどを作ってしまえば、使用できなくて無駄な経費となる場合もありますから注意して下さい。
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