料理に自信があったりすると「食品販売してみようかな?」と考える人も少なくないと思います。
しかし、実際に加工食品を販売するまでには長い道のりがあります。
本気で販売を考えている方は、参考にしてみて下さい。
◎衛生管理者の資格などを取得しないで販売した場合は、食品衛生法52条1項違反(無許可営業)の罰則は、同法72条により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金になりますので注意して下さい!!
ジャムやソースなどの加工食品を缶詰やビン詰めにして販売するには「かん詰め又はびん詰め食品製造業」という許可が必要になります。保健所にて設備などに関して変わりますので製造する場所の近くに保健所にて聞いてください。
平成24年8月に北海道で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌O157食中毒を受け、国では浅漬を含む漬物の衛生管理のあり方について検討を行い、漬物に係る衛生上の危害の発生を防止するための指針である「漬物の衛生規範」を改正しました。漬物製造業を営もうとする者は、あらかじめ、製造施設の所在地を管轄する厚生センター又は支所に届け出が義務付けられています。
自分で焼いたパンやクレープ、クッキー、ジャム、和菓子などを店頭で販売するのに必要な許可です。自治体によって条件が変わりますのでお近くの保健所などでお尋ね下さい。店頭販売するには菓子製造業許可と飲食店営業許可を併せて取得する必要がある事が多いと思います。
卵、乳、小麦、落花生、えび、かに、そば
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
上の写真を見ていただくとわかると思いますが、野菜や果物を入れるネットの色によって新鮮に見える効果などがあります。錯視というのを利用しているのですが色の組み合わせを間違えると鮮度が悪く見えたり、まずそうに見えてしまう事もあるので商材の色とネットの色の組み合わせを間違えないように注意して下さい!!
賞味期限は製造者が責任を持って販売する事になります。大規模で販売する際は流通経路などの品質維持が困難となる事も考えられますので、食中毒など万が一の事を考えればPL保険などの利用をお薦めします。
その他の検査機関などもありますので比較して安いところを探すと良いと思います。以前、加工食品販売する際に検査してもらった時は1アイテム5~10万円ほど費用が掛かりました。検査する機関や商材でも変わると思いますので、目安程度に参考にして下さい。
OEMとは加工食品などをライン製造してくれる製造業者です。加工食品を製造販売する場合は、各自治体の保健所の許可を得た設備 のある場所が必要となります。設備投資には規模にもよりますが先行投資が必要となりますからOEM業者を利用するのも、ひとつの手段だと思います。
以前、コンサルしていた会社でOEM業者を探した経験から言いますと、インターネットで「OEM」と称している会社の中には、所在が不明な業者がいくつかありました。おそらく中間業者だと思います。間に余計な会社が入ると経費も掛かりますし、契約書に落ち度があると商品を横流しさ れる事などもありますので、お近くの製造業者などに直接出向き、協力してもらう事をお薦めします。(間に入る人(会社)が増えるほど儲けは減ることになります。)
◎メリットとしては設備投資が不要になる。保健所で免許や資格を取得しなくても良い。販売するにあたって賞味期限を定めるのに必要な検査も同時にできる。
◎デメリットとしては経費が掛かる。使用する食材の管理、配合、調理過程が継続して真面目にやってもらえるのか?という問題があると思います。
◎色々な有名店の味の再現を科学的な数値で調べて作り出している企業があります。
この企業は飲食店がフランチャイズ化した場合の味のムラをなくす!という事に着目している企業で、大手の外食チェーンも利用している日本のシェア半数以上を独占している企業です。
日本国内で製造または販売した製品や、 行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提 起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金を支払ってくれる保険です。各自治体の保健所にて聞いてみるのも良いか と思います。
その他「PL保険」で検索していただければ、いくつも出てきますので必要に応じて、ご自分にあったものに加入すると良いかと思います。
アメリカなど海外販売を視野に入れた場合
http://www.y-logi.com/ygl/prohibit/pdf/03US.pdf
このサイトではアメリカへの輸入禁止にふれていますが、オーストラリアなどでも食品の輸入・持込は厳しい制限があるので海外発送はできないor没収される可能性がありますので注意して下さい。
①自分のホームページ、フェイスブック、ツイッターなどで販売する。
②楽天などの販売サイトを利用する。
※利用料、出品料、購入された時に手数料が必要になります。
ネットで販売する場合は、だいたいこの2パターンになると思います。自分のホームページで販売する場合は、商品を載せたところでアクセス数が少なければ売れませんから、ブログやツイッター、フェイスブックなどから誘導すると良いと思います。
アクセス数が少ない場合は「ホームページ seo対策」で検索すると、検索率アップさせる方法が出てくると思いますので、ご自分のホームページにあった方法を試してみて下さい。
以前、自分でネット販売をやってみてのアドバイスです。
特定商取引に関する法律(特定商取引法/特商法)は、訪問販売などにおいて業者と消費者の間に起こりやすい問題や紛争を回避するために規制や紛争解決手続きを定めることで取引の公正性と消費者被害を防止することを目的とした日本の法律です。 規制に反した業者に対しては業務停止命令などを含む行政処分や刑事罰の規定を設けていると同時に、クーリング・オフや契約解除に関わる特別な規定も設けています。
特定商取引に基づく表記は、専用のページを1ページ設ける。
商品購入ページから、特定商取引に基づく表記のページが閲覧できるようリンクを設定する。
トップページから、特定商取引に基づく表記のページが閲覧できるようリンクを設定する。
商品検索時、商品詳細閲覧時、申込手続き途中に特定商取引に基づく表記を閲覧することがあることを考慮し、使い勝手の良さに配慮する。
サイトなどで販売する場合に購入者さんの個人情報などの扱いについての誓約文になります。
付加価値を上げようと民間で言われているような「○○に良い」「○○に効果がある」などと、宣伝文に書いてしまう事が多いと思い ますが、薬事法に違反する表現が使われてしまう事が少なくありません。薬事法に違反して行政処分となった場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰 金、またはこの両方が科せられる。ので注意して下さい。
よく利用されるであろう運送業者の運賃サイトのリンクです。
※エコ配については料金は安いですが、運賃設定が県別ではないので、わかりにくくなっています。また最初に法人契約する必要があり、サイズ制限もあり、専用の袋をまとめて購入しなければなりませんので注意して下さい。ご不明な点は直接エコ配に問い合わせてみて下さい。
※同じ業者を利用する場合で、月に100個以上の出荷がある場合などは、月単位の領収書を発行してもらって下さい。それを基に他社に運賃見積もりを出してもらい運賃値下げ交渉などをすると良いかと思います。市場や農協、加工業者などに大量に輸送してもらう場合は、お近くのトラック会社などで安い会社を探すと良いです。しかし、いくら安くても荷扱いが悪い、運転手の態度が悪いなどの場合、マイナスイメージに繋がるので注意して下さい。万が一、事故を起こした時の賠償責任内容に関しても書面で確認してから契約する事をお薦めします。
販売業・・・自動車に施設を設け移動して食品を販売する形態は4種類(乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・食料品等販売業)
調理営業・・・自動車に施設を設け、車内で調理・加工および販売する形態は3種類(喫茶店営業・飲食店営業・菓子製造業)
食品衛生責任者の他に移動販売する場所ごと(都道府県や市ごとに)移動販売許可が必要になります。例えば東京都全域での営業を可能にするには、東京都・八王子市・町田市の3か所から飲食店営業許可を受ける必要があります。許可を取っていない地域で販売すると罰金になります。
◎費用は1カ所1業種で14000円~18000円ほど掛かります。
東京・神奈川・千葉・埼玉全域で飲食店営業と菓子製造業の許可を得るには、ざっくり400,000円以上の費用が必要になります。
◎許可取得後5年で許可書更新があります。規制が厳しくなりシンクの大きさ、発電機は車内に設置して排気は外に出るようにしなければならないなど、更新時に改造が必要になる事もあります。
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・仕込み場所の営業許可証の写し
・営業の大要
・食品衛生責任者の資格を有する証明するもの(食品衛生責任者手帳)
・車検証写し
・仕込み場所の水質検査証明書
・検便検査成績書
・申請手数料
①調理場と運転席はしっかりと区切られているか?
②シンクの数は足りているか?
③石鹸を常備していて清潔を保てる状態か?
④換気はされているか?
⑤棚は設置されているか?
⑥給水タンク・排水タンクの容量は満たしているか?
販売する物により変わりますが40ℓ~100ℓあればだいたいの所はokです。ラーメンやそば等の大量に水を使う商材は200ℓ以上のタンク容量を求められます。
⑦東京都の場合「営業のために必要な電力を供給する電源装置を営業車の食品衛生上支障ない箇所に設けること」という文言があります。要はエンジン発電機は外に出しちゃダメという解釈らしく、車体の中に組み込むか、バッテリーからDC12V→AC100V変換してねという意図のようです。
最低限この条件をクリアしていないと移動販売の許可はおりません!
1.保健所に事前の相談(商材・出店場所・キッチンカーの設計図を元に担当者と打ち合わせ)
2.申請書類に記入(記入方法がわからない場合は保健所の担当者に確認)して申請書提出
3.キッチンカー入手後、施設検査の日程調整
4.キッチンカーを保健所に持ち込み施設検査の実施(指摘事項を受けた場合には改善して後日再検査を実施)
5.許可証の交付
◎移動販売車のレンタルもありますが平日3~5万くらい、土日祭日で7~10万くらいです。
実際に販売してみると、どの程度の儲けが出るのか?ハッキリわかりますので販売車をいきなり新車で購入するのはやめておいた方が良いと思います。
自宅以外の仕込み専用の場所が必要になります。仕込み場所がないと保健所で許可がおりませんので注意して下さい!
◎知り合いの飲食店の厨房を借りる方法や、キッチンカー仲間同士で共同の厨房を使ったりする方法で経費削減はできますが、注意することは、万が一食中毒等を出してしまった場合、仕込み場所の営業もストップさせられるというリスクがあります。
大型店舗の敷地内を借りる場合、交渉にもよりますが大体は月にいくら、売り上げの数%を支払うという条件で貸してもらえます。
イベントなどでは車での出店可能な所もありますので、利用料を支払う事で借りる事ができます。(場所により費用は異なります。)
正式に借りていない場所で移動しながら販売していると、地元のテキ屋さんなどからショバ代を要求されたりする事もありますので注意して下さい!
Googleマイビジネスに登録して下さい(無料)
Googleのアカウント登録が完了すると、下のマップ画面が表示されます。
左上の検索バーに店舗名や住所を入力します。
※店舗情報がGoogleマップに登録されていない場合は、検索結果に「見つかりませんでした」と表示が出ます。
検索結果の下に表示される<名前と住所は正しく入力済み>と書かれたボタンを押すと、Googleマップ上に載せる店舗情報を入力する画面に進みます。
全ての項目に入力して「続行」をクリックします。
ビジネス管理権限に関する確認ページ同意事項にチェックを入れ『続行』ボタンをクリックします。
Googleマップ上のピンの位置の確認画面が出るので、自分のお店の位置を確認し『完了』ボタンをクリックします。
ピンの位置を設定すると、ビジネスオーナー確認用のコード取得画面に移るので、表示される『コードをハガキで受け取る』または『コードを電話で受け取る』※を選んでクリックします。
ハガキの場合は通常2~3週間程度でハガキが発送されてくるようです。
電話での受け取りを選べる場合は、ボタンをクリックすると登録電話番号にコードを知らせる電話が掛かり、すぐにビジネスオーナーの確認に進むことができます。
ビジネスオーナーの確認が完了するまでは、Googleマップ上に情報が反映されないので、確認用コードの取得は必ず行ってください。
ハガキまたは電話が届いたら、Googleマイビジネスにログインし、画面上部の『コードを入力』に記載または聞いたコードを入力します。
確認用コードの入力が完了すると、Googleマップ上に店舗情報が表示され、好きなときに情報を編集できるようになります。
とりあえず大雑把に書いておきましたので、他に具体的な質問などあればお気軽にお問合せ下さい。
尚、保健所or各種サポートセンターなどで聞いた方が早い事に関しては直接、最寄りの保健所やサポートセンターにお尋ねください。
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